1947-10-07 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第15号 前項の場合において、生産協議會の議を經ることのできないときには、事業主は當該業務計畫案を提出するとともに、命令の定めるところによりその旨所轄石炭局長に報告しなければならない。こういうふうに規定すれば、十八條は十分、十九條は、前項の規定による指示があるまでは、事業主は前條第一項の規定により、所轄石炭局長に提出せる業務計畫の案により、指定炭鑛の業務を行わなければならない。 西田隆男